2019-11-22 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
そうしたら、その改善作業の結果によっては、まだ、一〇〇%、記述式を再来年一月からやると確定、決定したわけではないと理解していいですね。いかがですか。
そうしたら、その改善作業の結果によっては、まだ、一〇〇%、記述式を再来年一月からやると確定、決定したわけではないと理解していいですね。いかがですか。
しかし、共通義務確認訴訟で請求が認められて以降につきましては、通知、公告の業務や被害消費者からの問合せ対応、授権の手続、債権届出、債権の認否等、簡易確定決定を経ての回収金の分配といった実務が発生いたしますので、数百名の規模であれば、事案の進展に応じて三か月程度の間二名の臨時職員を確保する必要があろうかと考え、二〇一七年度において私ども百五十万円程度の予算を取らせていただいているということでございます
事業者が債権届けを認めずに、それを特定適格消費者団体の方に返しますけれども、特定適格消費者団体が事業者の認否を争った場合、こういった場合には、裁判所が双方の主張を踏まえ簡易確定決定という手続を行いまして、個々の消費者の債権額が確定されるということになります。
○国務大臣(森まさこ君) 簡易確定決定に対して特定適格消費者団体が異議の申立てをすることができますが、異議の申立てがあった場合には訴訟に移行いたします。そのため、届出債権については訴訟の中で解決することができます。異議後の訴訟は消費者が自ら追行することもできますが、特定適格消費者団体が消費者に代わって手続を追行することもできます。
三つ目は、二段階目における簡易確定決定に対する異議申し出の結果として通常訴訟手続に移行した場合における訴え提起手数料の差額納付の問題であります。 法案では、事業者側が裁判所の簡易確定決定に対して異議を申し立てた場合であっても、特定適格消費者団体が差額を納付しなければならないことになっております。
あとは、意見陳述で述べましたけれども、簡易確定決定というものがありますが、それを裁判所がした。それに対して、一定、この金額を払ってください、払いなさいという決定をするわけでありますが、その異議を出したときに、事業者が異議を出しても、その費用、追加の訴訟費用は消費者団体あるいは消費者が負担しなくちゃいけないという制度設計になっております。
第二段階手続における簡易確定決定をするためということでございますが、その際の証拠調べに関しましては、簡易かつ迅速な審理を実現する観点から、書証に限りすることができるということでございます。それから、当事者双方から審尋をしなければならないとしているところでございます。
そこで、判決が終局した事件数、そして現実に訴訟費用を勝訴者が回収した件数、回収するためにはまたまた訴訟費用確定決定手続という手続をしなければいけないわけですけれども、その件数と比率は一体どのぐらいになっているのか、若干でいいですから挙げていただきたいと思います。
○今井最高裁判所長官代理者 訴訟費用額確定決定の件数でございますが、過去三年間について申し上げたいと思います。 まず地裁でありますが、昭和六十三年は二百四十件でございます。判決で終わった事件数が五万三千四十二件ということですので、割合にしますと〇・五%になります。
そういうものについては私は判決の中で、少なくとも算定の基礎が法律上明確にされている部分については主文でその部分は支払いなさいという給付を命ずるべきじゃないか、それ以外の分は確定決定に譲っていいと思うんですね。 私は、いろいろ言われたけれども、面倒くさいんですよ。
そこで、いま言ったいわゆる訴訟費用の確定決定があるでしょう。これはとにかく大変めんどうくさいんで、訴訟費用は被告の負担とすといったところで、訴訟費用の確定決定をやって訴訟費用まで取るというのはよほど熱心な人か、よほど執念深い人か、よほど暇な人かどっちか知らぬけれども、これはほとんどないのじゃないでしょうか、どうですか。
○西山最高裁判所長官代理者 ただいま仰せられましたとおり、訴訟費用額確定決定というのは非常に手間もかかりますし計算も繁雑であるというのが実情でございまして、付随する手続の割りには非常に手間のかかる事件であるということは偽らないところだろうと思います。
とてもそんなことはできるものじゃないから、適当に書いて訴訟費用額の確定決定を申請していけば、後は裁判所で一枚一枚計算してやってくれるのですか。それが合っているか合ってないか裁判所で調べなければならないでしょう。だから、いいかげんに書くというとおかしいけれども適当に書いて出して、後は裁判所で細かくやってもらう、実際はこういうことでもいいんですか、どうなんですか。
○香川政府委員 この法案におきまして執行抗告ができる決定というものを拾って申し上げますと、費用不納にによる申し立て却下決定、あるいは執行費用額確定決定、強制競売の申し立て却下決定、続行申し立ての却下決定、配当要求却下の裁判、それから売却のための保全処分決定、その取り消し決定、それから売却の許可、不許可の決定、これは競落許可、不許可決定と現在言われているものでございます。
これは一つには、先ほど裁判所当局から御指摘もございましたが、民事における訴訟費用額の確定決定を求める、つまり訴訟費用を問題にするという事件が全体の中で非常に少ない。これは国民性にもよると思いますし、逆に法律の不備もあるのではないかという御指摘もあるかもしれませんけれども、非常に少なかったわけでございます。
○瀬戸最高裁判所長官代理者 確定決定の申し立て件数はきわめて少のうございまして、昭和四十年の統計によりますと、全国地裁で七百九件、これは全既済件数の一%に当たります。
それから最後に、これは訴訟費用の点で聞き忘れたのですが、例の訴訟費用を相手から勝った場合に取るという訴訟費用の確定決定をもらってやりますが、私たちが若い時分には、綿密にその辺計算をして裁判所に出して、訴訟費用の額の確定決定をいただいて、それで強制執行の際にそれをあわせて執行するということをよくやっておりましたが、私が弁護士をやるようになってから最近はほとんどそういうこまかなことはやらなくなった。
〔委員長退席、鍛冶委員長代理着席〕 それに反しまして民事訴訟費用法のほうは、印紙を含めまして明治二十三年の制定でございまして、非常に不備が目立ってはいたのでございますけれども、実は訴訟費用の確定決定、つまり勝訴者が訴訟費用額を確定いたしまして敗訴者から取り立てるという制度がございますけれども、そういった制度が現実にはそれほど動いていなかったという点にもその原因が求め得られるのではないかと思うのでございます
したがいまして、交付税率の引き下げ等々のいろいろの問題については、私どもとしては検討に値する問題だと思っており、これをどうするかということはまだ確定、決定を見ていないのですが、いずれにいたしましても検討に値する問題だということで、財政制度審議会等によって審議をわずらわしておる段階でございます。
商事非訟事件、それから罹災都市借地借家臨時処理法の関係の事件、それから仮差し押え、仮処分、それから強制執行、競売法による競売、それから破産、和議、会社更生の事件、それから過料事件、共助の事件、人身保護の事件、上告受理に関する事件、それから抗告受理に関する事件、それから管轄指定の申し立て、それから裁判官、裁判所書記官に対する除斥であるとか忌避の申し立て、それから訴訟引き受けの申し立て、それから訴訟費用額確定決定
○説明員(佐藤寛政君) ただいまいろいろ計算中でございますが、まだ閣議決定にまで至っておりませんので、数字は出して計算しているわけでございますが、確定決定するところまで至っておらない、こういうわけでございます。
第四点は、二月十日佐賀市の赤松町の産業会館において組合の最高決議機関であるところの三十二回臨時大会が招集され、そこに春季闘争に関する件、こういうものを上程をして、それが全組合員の意思によって可決、確定をし、その可決、確定、決定の後、執行部は指令第五号を全組合員に配布してこれを周知徹底せしめたということになっている。
目下確定申告、確定決定をめぐつて物凄く危險な情勢がすでに発生しておることは、新聞紙上やラジオ放送で御承知の通りであります。目下各地におきまして市民大会が、数百名、数千名を動員いたしまして開かれ、デモ隊が税務署に押しかけて、課税が実情に即していない、更正決定を白紙に返せという運動、令書の一括返上、更に異議申立に対する調査が済むまでは、滯納整理、差押、公売反対等の運動が起きております。
依然として予定申告、更正決定をめぐつて納税者と税務署との不安な対立を続け、殊に年度末を控えて、確定申告、確定決定をめぐつて、物凄く危險な情勢が発生しつつあるのであります。この実情をどう見るか。この程度の税制改革案で、この不合理を是正できる自信を持つておるのか。尚、更に積極的な対策の用意があるのか。大蔵大臣の答弁を願います。
確定決定の際においてそれらの間を十分に含めて御申告願えれば、けつこうだと思うのでありますが、仮更正決定をいたします際におきましても、そういうふうな情勢は十分に織り込んで、実際の調査に当つたものを基本にいたしまして、仮更正決定をしておると思うのであります。もちろん非常に多数の方々全部について当るということは、非常に困難なのでありまして、相当数の方々に対しては推定の課税にならざるを得ぬのであります。
ただいまお話の通り原則としてその線で御申告願つたならば、さらに確定決定をすることはいたさないことにして行きたいと考えております。しかしながらなおその後におきましても、御承知の通り所得税は一月から十二月までの所得に対する課税でありますので、なお実額調査をずつとどんどん進めて行くつもりでございます。